(旧)自立生活センター・昭島の日常

東京都昭島市でひっそりと(笑)活動している福祉団体。地域で暮らす障害者の生活サポートや情報提供、移送サービスなどをやっています。

生活保護と年金と手当

皆様、いかがお過ごしだったでしょうか?
「当事者の日常」担当のKでございます。



前回(5/24)に引き続き…、
(詳しくは、30日付の当コーナーをご覧下さい)


先週の5/31(木)自立生活プログラム
「1人暮らしをするための生活費は?食事は?」全3回シリーズの
第2回が行なわれました。

第2回目から参加された人がいたので、今回も自己紹介から…。
参加人数は、進行役のCIL・昭島代表を含めて5人(※)。

※今回のプログラムは1回のみの参加も可能なので、人数は一定ではありません。


今回も、自己紹介は盛り上がり、前半終了(笑)。



10分間の休憩後、第2回のメインテーマ
生活保護はどのように使えるの?年金手当との違いは?」がスタート。

まず、野菜(大根・人参)の底値(最低価格)や、お米の選択(種類や量)等について…。

参加者達の経験・体験を交えての話が進んでいきました。
当たり前の事ですが、住んでいる地域や行動範囲によって野菜等の底値が違うのを改めて実感…。

お米の場合は個人差があり、購入する量や種類によって値段などが多種多様で
本当に面白かったです。


さて、いよいよ、CIL・昭島代表による生活保護や年金等制度などの説明…。


年金について
・障害基礎年金
 国民年金に加入中に、交通事故や病気などで、日常生活に著しい支障のある
 障害の状態になった時に支給される年金です。
 なお、20歳になる前に初診日のある病気や、ケガが原因で障害になった場合は、
 一定の基準により20歳前から年金が受けられます。
 厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金の1級
 または2級に該当する障害の状態になった時は、障害基礎年金に上乗せして
 障害厚生年金が支給されます。  
 また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害の時は3級の
 障害厚生年金が支給されます。
 なお、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い
 障害が残った時には障害手当金(一時金)が支給されます。

障害厚生年金・手当金を受けるには、障害基礎年金の保険料納付要件を満たしていることが必要です。…(※1)


各種手当について
・特別障害者手当
・心身障害者福祉手当
・重度心身障害者手当、等…(※2)


生活保護について
 生活保護とは、憲法第25条が保障する生存権に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障すると共に自立を援助する制度です。…(※3)
 

……大体、こんな感じでした(笑)。

その他には、年金・手当を利用して生活した場合と、生活保護を利用した場合の違いを昭島市を例に具体的な数字を使っての解説がありました。


障害基礎年金と手当ての一部は受給していましたが、
生活保護のことは、まったく知らなかった私にとって、
今後の生活と生活費を考えていく上で、大変参考になりました。


皆さんは「自分の生活と生活費」どう考えますか?





では、また次回  K


※1…障害基礎年金と障害厚生年金・手当金の同時受給はできません。

※2・3…各種手当・生活保護等は、各都道府県(市区町村)によって
      制度、算定基準などが異なります。。