(旧)自立生活センター・昭島の日常

東京都昭島市でひっそりと(笑)活動している福祉団体。地域で暮らす障害者の生活サポートや情報提供、移送サービスなどをやっています。

1人暮らしと障害者総合支援制度 その3

皆様、いかがお過ごしだったでしょうか?
「当事者の日常」担当のKでございます。



さて、昭島市の障害者総合支援制度(介護給付)の…

“申請~サービス利用開始まで”

を私の体験を通して紹介するこのシリーズも3回目になりました。
(※その1、その2については、2月9日2月16日分ブログ記事参照)


それでは、、障害福祉サービス利用までの流れを、おさらい…

①相談・申請
市役所障害福祉課(13番窓口)に相談、申請をする。
        ↓
②障害支援区分認定調査
調査員が自宅等に訪問し、心身の状況、生活面について本人や
家族などから聞き取り調査(80項目の調査)を行う。
注:訪問調査の内容と主治医の意見書の内容(24項目)から1次判定を行う。
  (コンピュータによる判定)
        ↓
③審査会区分認定
1次判定の結果と調査特記事項、主治医の意見書(1次判定で評価した項目以外)
などをもとに、障害区分認定審査会で審査し、障害支援区分判定。
注:主治医の意見書については、市役所から(病院等に)依頼。
        ↓
④サービス利用計画案の提出
サービス利用計画作成の為、指定特定相談事業所に相談。
注:尚、平成27年3月31日までのサービス利用計画の作成については、
  市からサービス利用計画の依頼書が届いた方が対象。
        ↓
⑤支給決定。障害福祉サービス受給者証の交付
市はサービス利用計画案等の内容を踏まえ、障害福祉サービスの支給を決定。
申請者に通知すると共に、障害福祉サービス受給者証を交付。
        ↓
⑥サービス利用計画書の提出
市へサービス利用計画を提出。
        ↓
⑦事業所と契約。サービス利用開始
サービス提供事業所と契約し、サービス利用開始。

その2では”②支援区分認定調査”を受けたトコロまでを書きました。
今回は、予告した通り(笑)…


③審査会区分認定

に、ついて書こうと思ったのですが
実は、審査会等について、具体的に書ける内容が無い!!

・審査会が開催される日程
・結果発表の日時

等の情報も個人情報に関わる部分がある為か、
基本的には“非公開”で、申請者本人にも
あまり教えてくれません。なので、支援区分決定の連絡があるまでは…

ひたすら“待つ”のみ!

と、いった状態なのです。


正直、判定が出るまでの間、不安で、不安で(汗)。
私の場合、申請書を提出する時『主治医の項目』で引っ掛り、
少々、手間取ったので…

「書類に不備でもあったのでは…」

とか色々考えてしまい、気が休まりませんでした(苦笑)。

し・か・も

いつもの舗装具等の連絡の様に
結果が郵送で届くと思っていたら、今回は…

    

※画像はイメージです(笑)。



RRRR

と、私の携帯電話から突然の着信音。

画面を見ると…

昭島市役所』

と、表示されている。電話に出てみると…

私「もしもし?」
職員「コチラは、Kさんの携帯で宜しかったでしょうか?」
私「はい」
職員「私、地区担当の者ですが」
私「お世話様です」
職員「支援区分“5”の判定が出たので、お知らせします」
私「あ、そうですか…」
職員「それでは、失礼します」
私「ありがとうございました」

……私の記憶が確かならば(←古い?)
判定の結果を電話で伝えられたのは、多分初めてだと思う。

因みに、障害者支援区分とは、障害者に対する支援の必要度を表す6段階の区分です。
数字が大きいほど、必要度が高くなります。

私がCIL・昭島に支援区分の相談に行った時、
代表は…

代表「K君の場合は、支援区分“4”くらいだと思う」

と言っていて、私自身も、そう考えていました。
ところが、実際は予想の“4”より1つ高い“5”になった訳です。
CIL・昭島の職員が市役所に電話で理由を尋ねてくれたのですが、
どうやら『主治医の意見書』が関係している様です。

CIL・昭島から紹介された病院で、意見書を書いてもらった際、
確認の為、医師から意見書を見せられ、項目の説明を受けましたが、
上記の話を聞いても、私にはよく分かりませんでした。


次回は ④サービス利用計画案の提出 からになります。

その4へ続く。





では、また次回  K