(旧)自立生活センター・昭島の日常

東京都昭島市でひっそりと(笑)活動している福祉団体。地域で暮らす障害者の生活サポートや情報提供、移送サービスなどをやっています。

1人暮らしと障害者総合支援制度 その2

皆様、いかがお過ごしだったでしょうか?
「当事者の日常」担当のKでございます。
 
 
さて、前回(2月9日分)の当コーナーから
昭島市の障害者総合支援制度(介護給付)の
“申請~サービス利用開始まで”を私自身の体験を通して、
紹介するシリーズを始めました。
 
ここで、障害福祉サービス利用までの流れを、おさらい…

 
 

 

①相談・申請

市役所障害福祉課(13番窓口)に相談、申請をする。
        ↓
②障害支援区分認定調査
調査員が自宅等に訪問し、心身の状況、生活面について本人や
家族などから聞き取り調査(80項目の調査)を行う。
注:訪問調査の内容と主治医の意見書の内容(24項目)から1次判定を行う。
  (コンピュータによる判定)
        ↓
③審査会区分認定
1次判定の結果と調査特記事項、主治医の意見書(1次判定で評価した項目以外)
などをもとに、障害区分認定審査会で審査し、障害支援区分判定。
注:主治医の意見書については、市役所から(病院等に)依頼。
        ↓
④サービス利用計画案の提出
サービス利用計画作成の為、指定特定相談事業所に相談。
注:尚、平成27年3月31日までのサービス利用計画の作成については、
  市からサービス利用計画の依頼書が届いた方が対象。
        ↓
⑤支給決定。障害福祉サービス受給者証の交付
市はサービス利用計画案等の内容を踏まえ、障害福祉サービスの支給を決定。
申請者に通知すると共に、障害福祉サービス受給者証を交付。
        ↓
⑥サービス利用計画書の提出
市へサービス利用計画を提出。
        ↓
⑦事業所と契約。サービス利用開始
サービス提供事業所と契約し、サービス利用開始。
 
 
前回は、申請を済ませた直後、市役所から
サービス利用計画案・障害児利用計画案提出依頼書
という書類を受け取った事、ソコには計画案の他に…
 
・計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書
・計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書
 
以上2つの書類も提出するように書いてあったところまで書きました.
(※ココまでの詳しい内容は、2月9日分ブログ記事参照)
 
 
2つの現物がこれです。
 
計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書
 
 
 
 
計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書
 
 
……見難くて、すみません(汗)。
 
 

 

この2つの書類は、何かと言うと…

 
・計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書
 市区町村等に、計画相談支援にかかわる費用について
 公費負担を、市に申請する為の書類。
 
・計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書
 市区町村等にサービス利用計画案の作成などを
 依頼をする指定特定相談事業所を市に届出る為の書類。
 
といった感じになります。
 
ま・まぁ、『読んで字のごとく』なのではありますが…(苦笑)。
 
市役所に2つの書類について問い合わせた時、市役所職員は…
 
職員「CIL・昭島さんにも両方ともありますよ」
 
と言っていたのですが、私が…
 
私「市役所にも、ありますよね?」
 
と聞くと、「ある」という答えだったので、
結局、市役所から書類を送ってもらいました(笑)。
 
ところで、申請書が受理された後は、
サービス利用までの流れの②にある様に…
 
調査員による心身の状況、生活面について本人や
家族などに対する聞き取り調査(80項目の調査)
 
を受けました。
 
上記では“80項目”の調査となっていますが、
私の場合は…
 
・食事について
・トイレについて
・入浴について
・衣服の着脱について
 
などを聞かれた位で、80項目全てという訳ではありませんでした。
 
聞取り調査終了後、その事を調査員に尋ねると…
 
調査員「障害の違いもありますし、個人差もありますから」
 
という返答。
 
書類の話ではありませんが、これまた「言われてみれば、その通り」
といった感じ…。
 
今回の手続き全てが初体験で、緊張の連続とはいえ、
もう少し、落ち着いたほうが良い気がする今日この頃…。
 
 
聞取り調査も終わり、次回はいよいよ障害区分認定調査会が
出てくる話です。
 
その3へ続く。
 
 
 
 
 
では、また次回  K