(旧)自立生活センター・昭島の日常

東京都昭島市でひっそりと(笑)活動している福祉団体。地域で暮らす障害者の生活サポートや情報提供、移送サービスなどをやっています。

1人暮らしと障害者総合支援制度 その1

皆様、いかがお過ごしだったでしょうか?
「当事者の日常」担当のKでございます。


さて、私が自立生活を始めて、今月(2月)の19日で、
2年5ヶ月になろうとしています。

今までは、公的な制度を殆ど使わずに
何とか生活して来たのですが、さすがに
色々不自由な部分が出てきました。

そこで、このたび、本格的に介助者を使う為、
昭島市障害福祉サービス等のについて申請をする事にしました。


障害福祉サービス等の利用までの流れ(昭島市

①相談・申請
市役所障害福祉課(13番窓口)に相談、申請をする。
        ↓
②障害支援区分認定調査
調査員が自宅等に訪問し、心身の状況、生活面について本人や
家族などから聞き取り調査(80項目の調査)を行う。
注:訪問調査の内容と主治医の意見書の内容(24項目)から1次判定を行う。
        ↓
③審査会区分認定
1次判定の結果と調査特記事項、主治医の意見書(1次判定で評価した項目以外)
などをもとに、障害区分認定審査会で審査し、障害支援区分判定。
注:主治医の意見書については、市役所から(病院等に)依頼。
        ↓
④サービス利用計画案の提出
サービス利用計画作成の為、指定特定相談事業所に相談。
注:尚、平成27年3月31日までのサービス利用計画の作成については、
  市からサービス利用計画の依頼書が届いた方が対象。
        ↓
⑤支給決定。障害福祉サービス受給者証の交付
市はサービス利用計画案等の内容を踏まえ、障害福祉サービスの支給を決定。
申請者に通知すると共に、障害福祉サービス受給者証を交付。
        ↓
⑥サービス利用計画書の提出
市へサービス利用計画を提出。
        ↓
⑦事業所と契約。サービス利用開始
サービス提供事業所と契約し、サービス利用開始。

以上が介護給付を受けるまでの簡単な流れです。
(※身体介護の無い同行援護、訓練給付、地域相談支援は、②⇒④という流れ)


と、言う訳で…

私も早速、窓口の障害福祉課で申請書に必要事項を記入.
住所、氏名、生年月日、住所等、順調に進んでいた所、ある1ヶ所で
私はピタッと止まってしまいました。
それは…

主治医についての項目

でした。

病院に行かない訳ではないのですが,
私には、主治医と呼べる医者がいなかったのです。

動きの止まった私を見て、障害福祉課の職員が…

職員「どうしました?」

と、聞いてきたので、私は正直に…

私「主治医が居ないんですけど…」

と、答えました.すると、職員から…

職員「主治医が書いてないと、意見書を依頼できないので,
   申請を受理することができません

という言葉が!

私は慌てて…

私「CIL・昭島に相談してみます!」

と答え、申請を2日間保留。

後日、無事にCIL・昭島から医師の紹介を受け、意見書の作成に成功。
市から依頼があり次第、病院から送ってもらうという形になりました。

それから、年金が主な収入源の私は、
再度、窓口に申請に行った時、収入源の確認と言う事で、
障害基礎年金の証書も一緒に提出。


申請書が受理された直後、職員から1枚の用紙を手渡されます。



上記のサービス利用までの流れ④の注にある“サービス利用計画の依頼書”でした。
(正式名称:サービス利用計画案・障害児利用計画案提出依頼書)


依頼書の裏面には計画案作成を依頼する特定相談支援事業所が
複数記載されていて、その中に…







自立生活センター昭島の名前もありました。


サービス利用計画の依頼書の表面には計画案提出の他に…

・計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書
・計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書

以上、2つの書類も提出するように書いてある。

……サービス利用までの流れを何度見直しても、インターネットで
調べてみても、2つの書類のことは分からない…。

果たして、2つの書類の正体は?!(笑)



その2へ続く。





では、また次回  K