1人暮らしと障害者総合支援制度 その4
皆様、いかがお過ごしだったでしょうか?
「当事者の日常」担当のKでございます。
さて、昭島市の障害者総合支援制度(介護給付)の…
“申請~サービス利用開始まで”
を私の体験を通して紹介するシリーズの4回目です。
(※前回については、2月23日分ブログ記事参照)
①相談・申請
市役所障害福祉課(13番窓口)に相談、申請をする。
↓
②障害支援区分認定調査
調査員が自宅等に訪問し、心身の状況、生活面について本人や
家族などから聞き取り調査(80項目の調査)を行う。
注:訪問調査の内容と主治医の意見書の内容(24項目)から1次判定を行う。
(コンピュータによる判定)
↓
③審査会区分認定
1次判定の結果と調査特記事項、主治医の意見書(1次判定で評価した項目以外)
などをもとに、障害区分認定審査会で審査し、障害支援区分判定。
注:主治医の意見書については、市役所から(病院等に)依頼。
↓
④サービス利用計画案の提出
サービス利用計画作成の為、指定特定相談事業所に相談。
注:尚、平成27年3月31日までのサービス利用計画の作成については、
市からサービス利用計画の依頼書が届いた方が対象。
↓
⑤支給決定。障害福祉サービス受給者証の交付
市はサービス利用計画案等の内容を踏まえ、障害福祉サービスの支給を決定。
申請者に通知すると共に、障害福祉サービス受給者証を交付。
↓
⑥サービス利用計画書の提出
市へサービス利用計画を提出。
↓
⑦事業所と契約。サービス利用開始
サービス提供事業所と契約し、サービス利用開始。
その3では“③審査会区分認定”の認定が出るまでの様子を書きました。
今回は…
④サービス利用計画案の提出
について、です。
サービス利用計画案を提出する為には、利用計画案を作成する
必要があります。
サービス利用計画案を作成する方法は…
①指定特定相談事業所に計画相談・サービス利用計画案作成を依頼する。
②自分でサービス利用計画案を作る。(セルフプラン)
以上の2つ。
指定特定相談事業所は、市役所にサービス利用の申請をした直後に
渡された“サービス利用計画の依頼書”の裏面に記載されている
『利用計画の作成を依頼できる事業所』です。
(申請時の様子については、2月9日分ブログ記事参照)
CIL・昭島に障害福祉サービス利用の
相談をした当初、利用計画案の作成に関して代表から…
代表「計画案は(当事者)本人が書いた方が良い」
と、セルフプランを薦められたのですが、
私は今回、指定特定相談事業所でもある、CIL・昭島に
計画相談とサービス利用計画案の作成を依頼することにしました(笑)。
サービス利用計画案の提出書類(指定特定相談事業所に依頼した場合)
申請者の現状に関する書類。(基本情報&1週間の現在の生活)
※画像はイメージです。
サービス等利用計画に関する書類。(具体的な内容&週間計画表)
※画像はイメ…以下同文。
セルフプランでサービス利用計画案を作成する場合、
昭島市では、サービス利用に関する書類のみで、
申請者の現状に関する書類は必要ありません。
CIL・昭島とサービス利用計画案について、何度も打ち合わせをし、
2月下旬。無事書類を提出する事ができました。
そ・し・て…
私は今、(3月9日現在)“⑤支給決定。障害福祉サービス受給者証の交付”
を待っている状態です。
果たして、私は障害福祉サービスを使う事ができるのか?!(笑)
その5へ続く。
では、また次回 K